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第1 軽油免税申請単位部隊等申請者及び申請先等
第2 軽油免税手続の細部要領
第1章 総則
1 目的
この要領は、陸上自衛隊における燃料の貯蔵及び取扱いに関し必要な細部事項を定め、部隊等の燃料業務の準拠とするものである。
2 範囲
この要領に定めていない事項については、消防法の適用を除外された場合における危険物の貯蔵及び取扱いに関する訓令(平成4年防衛庁訓令第43号。以下「庁訓」という。)及び陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達71―5号。以下「補給管理規則」という。)並びに関係法令による。
3 用語の意義
この要領において用いる用語の意義は、補給管理規則に定めるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「廃油」とは、石油製品で一度使用したか、又は保管中に汚染若しくは劣化したためそのままでは本来の用途に使用できなくなったものをいう。
(2) 「廃液」とは、不凍液等で一度使用したか、又は保管中に汚染若しくは劣化したためそのままでは本来の用途に使用できなくなったもののうち、排水することのできないものをいう。
(3) 「軽油(免税)」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の6の規定により軽油引取税の課税を免除された軽油をいう。
(4) 「軽油(課税)」とは、軽油(免税)以外の軽油をいう。
(5) 「燃料支処等」とは、早来燃料支処、近文台燃料支処、多賀城燃料支処、朝日燃料支処、鳥栖燃料支処、富士燃料出張所及び関西補給処をいう。
(6) 「燃料支処(所)等」とは、燃料支処等及び海上自衛隊呉補給所をいう。
(7) 「航空基地」とは、航空機を保有する部隊等が所在する駐(分)屯地をいう。
第2章 補給及び回収
1 車両用燃料及び航空用燃料の補給
(1) 車両用燃料(軽油)の補給
ア 軽油の使用区分
軽油(免税)の使用対象品目は、別に示す。
イ 保管要領
軽油(免税)と軽油(課税)は、次のとおり区分して保管する。
(ア) 貯油タンクで保管する場合は、貯油タンクの状況から真にやむを得ない場合を除き区分する。
(イ) ドラム缶等で保管する場合は、積み山を明確に区分する。
ウ 軽油の号数組換え
異なる号数のものを混合した軽油(品名は、「軽油(混合)」とする。)、保管している軽油及び調達した軽油の流動点又は目詰まり点を燃料支処等の試験又は納入業者の社内試験成績書により確認できた場合は、その流動点又は目詰まり点に該当する号数に組み換えて管理する。
エ 軽油使用上の留意事項
(ア) 軽油の使用区分を誤った場合は、税法違反又は不経済使用となるので使用区分を厳守する。
(イ) 号数の小さい軽油は、重油に近い性状(流動点及び目詰まり点が高い。)であるため、低温下では凍結し易い。号数の大きな軽油は、粘度が低いため、高温下では噴射ポンプの摩耗等によるエンジントラブルを起こすおそれがある。このため、気温に応じた号数の軽油を使用することが必要である。
(2) 航空用燃料の補給
ア 常備
(ア) 航空救難用航空用燃料の常備
方面総監は、陸、海、空自衛隊の航空救難協定に関する通達(陸幕発3第95号 36.9.12)に基づき、方面区内の特定駐屯地に所要の航空用燃料を常備する。
(イ) 災害派遣等用航空用燃料の常備
方面総監は、方面区内における災害派遣用、中継用、不時着用及びその他の所要に応ずるため、航空用燃料を方面区内の特定駐屯地に保有させることができる。その際、保有量は、品質管理上努めて必要最少限度にとどめるものとする。
イ 更新
常備航空用燃料を保有する業務隊等の長は、受領後1年を超えるものについては、方面総監の定めるところにより、更新のため、燃料支処(所)等の長又は航空基地の業務隊等の長へ管理換するものとする。管理換を受けた燃料支処(所)等の長又は航空基地の業務隊等の長は、当該燃料を常備用以外に優先補給又は使用する。
ウ ドラム缶詰航空燃料給油時の留意事項
ドラム缶により航空燃料を給油する場合は、事前にドラム缶を静置(30分以上)し、水分等の有無について機長等の確認を受けた後、実施する。
(3) 陸上自衛隊以外に対する補給
ア 各自衛隊等に対する車両用及び航空用燃料の補給
(ア) 車両用燃料
a 業務隊等の長は、駐屯地等の近傍を通過する各自衛隊等から車両用燃料の給油の依頼を受けた場合、任務遂行に支障を生じない限度において給油を行うものとする。
b 業務隊等の長は、異動票又は受渡証(乙)(以下「異動票等」という。)の1部を給油した月の翌月末までに、順序を経て陸上幕僚長(装備部需品課長気付)に送付する。
(イ) 航空用燃料
a 業務隊等の長は、各自衛隊等から航空用燃料の給油又は交付(以下「給油等」という。)の依頼を受けた場合には、任務遂行に支障を生じない限度において給油等を行うものとする。
b 業務隊等の長は、異動票等の1部を給油等を実施した月の翌月末までに、順序を経て陸上幕僚長(装備部需品課長気付)に送付する。
イ 自衛隊以外の国の機関の航空機に対する航空用燃料の補給及び管理換
自衛隊以外の国の機関の航空機が駐(分)屯地に着陸し、当該搭乗員から航空用燃料の給油等の依頼を受けた場合及び警察庁から事前に給油等の依頼を受けた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、次により給油等及び管理換を実施するものとする。
(ア) 業務隊等の長は、異動票等の余白欄に相手方機関名、機種、機番及び機長名を記入し、受領印を得て通常の要領で給油等を実施する。この際、異動票等の1部を受領者(機長)に交付する。
(イ) 業務隊等の長は、給油等終了後(引き続いて給油等が行われる場合は月別に取りまとめ)異動票等の写し1部を添付して相手方管理官に管理換する。
(ウ) 業務隊等の長は、前号の異動票等の写1部を管理換を実施した月の翌月末までに、順序を経て陸上幕僚長(装備部需品課長気付)に送付する。
(エ) 陸上幕僚長は、前号の資料に基づき当該機関と返還を受けるべき燃種、数量、場所、時期等について確認及び調整を実施し、返還を受ける管理官を指定し、受入に必要な事項を通達する。ただし、警察庁から返還を受ける場合は、方面総監が当該機関と調整して通達することができる。
(オ) 指定された管理官は、前号の通達を根拠とし、相手方管理官からの管理換により受入れ処理する。
ウ 米軍航空機に対する補給及び陸上自衛隊航空機の米軍からの補給
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第116条の2の規定により、米軍航空機が航空用燃料を保有している駐屯地に着陸し、当該搭乗員から航空用燃料の給油等の依頼を受けた場合及び陸上自衛隊航空機が米軍飛行場に着陸し、特に航空燃料の給油等を受ける必要がある場合の手続は、需品の貸付に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第54号。以下「需品貸与訓令」という。)により処理するが、その細部は次による。
(ア) 貸借の決済(精算)は、陸上幕僚監部において行う。
(イ) 需品貸与訓令第3条第2項による借受証(この場合の借受証には借受期間及び返還場所欄の記入を要しない。)は、給油等を実施した月の属する四半期の翌月末までに、順序を経て陸上幕僚長(装備部需品課長気付)に送付する。
(ウ) 需品貸与訓令第5条第3項による供用票は、給油等を受けた月の属する四半期の翌月末までに前号に準じて送付する。
エ 国の機関以外の航空機に対する補給
自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第90条により、国の機関以外の航空機に対して航空用燃料を給油等を実施する場合の手続は、需品貸与訓令により処理するが、借受証には英文の記載を省略することができる。
2 廃油及び廃液の回収・処分
(1) 回収
ア 使用部隊等の長は、発生した廃油及び廃液を回収し、適宜まとめて業務隊等の長に後送する。業務隊等の長は、方面総監の定めるころにより回収した廃油及び廃液を処分し、又は燃料支処(所)等へ後送する。
イ 回収容器は、格付区分「D」のドラム缶を使用し、「廃油」又は「廃液」の表示を行う。
ウ 燃料支処(所)等の長及び業務隊等の長は、回収した廃油を回収廃油として、回収した廃液を回収廃液として受け入れる。
(2) 燃料支処(所)及び業務隊等における処分
燃料支処(所)及び業務隊等の長は、回収廃油及び回収廃液を業者に売却するか、無償又は有償で業者に処分を委託する。ただし、有償で業者に引き渡す場合の細部要領は方面総監の定めるところによる。
(3) 後送要領
著務隊等の長は、回収廃油又は回収廃液を燃料支処(所)等に後送する場合、ドラム缶ごとに計量を行い、ドラム缶の天板に品名(「廃油」又は「廃液」)、数量、駐屯地名及び駐屯地ごとの一連番号を表示するものとする。
第3章 燃料及び施設器材の管理
1 品質管理
石油製品は、異種製品や異物が混入し、又は貯蔵中に品質が低下し、規格に合致しなくなることがあるので、その品質を常に良好な状態に保つとともに、規格に合致した製品を即時出荷(使用)できるように次の要領で品質管理を行うものとする。
(1) 共通
ア 石油製品が本来の色より薄いか、濃いか又は曇りがある場合は、汚染の疑いがあるので、品質検査を実施する。
イ 燃料油を長期保管する場合は、原則としてタンク貯蔵とし、ドラム缶貯蔵は努めて避ける。
ウ 燃料油のタンク貯蔵においては、努めて満タンクにし、蒸発減耗を防止して品質の維持を図る。
エ 容器類は、空缶・実缶を問わず漏えい及び汚染・劣化の原因となるので口金を完全に締めておくとともに口金及びガスケットの不良なものは良好なものと交換する。
オ ドラム缶貯蔵をする場合は、積み山は2列1段ないし2段の横積みとし、地板を合わせて天板を外方にし、注入口と換気口をおおむね水平にする。
なお、積み山の下にはまくら木等を敷き、列の両端は杭、木片等で歯止めする。やむを得ず立てておく場合には天板を上にし、天板にたまった水が注入口及び換気口に入らないようにある程度傾斜させておくものとする。
カ パイプライン及びポンプは、努めて油種別に使用し、必要に応じパイプライン、バルブ等は油種を表示する色別に塗装する。やむを得ず共通に使用する場合は、前の燃料油を他の燃料油で押して、はな切りすること。この際、混合したおそれのある部分は、実用上支障のない側のタンクに送油するものとする。
(2) 航空用燃料
ア 航空用燃料は、水分の混入防止に留意する。特に航空タービン燃料JP―4の混入水分は、分離、沈降しにくく、低温になると析出、氷結し、フィルターノズル等を詰まらせることがあるので、十分に注意する必要がある。
イ ドラム缶詰航空用燃料の管理
(ア) 航空用燃料をドラム缶で貯蔵する場合は、内面塗装のドラム缶を使用する。
なお、取扱いに当たっては、衝撃等により内面塗装がはく離し、発せいして燃料が汚染されることのないよう注意する。
(イ) 燃料支処等は、ドラム缶に充てん後、水分の有無を確認してドラム缶の封印を行う。
(ウ) 業務隊等が燃料支処等からドラム缶詰燃料を受領する場合は、封印及び容器の変形亀裂等がないことを確認する。
(エ) 給油等前にドラム缶を静置する場合は、ドラム缶を立て、注入口が高くなるように、底部に木片等をはさむものとする。
(3) 潤滑油等
ア 潤滑油及び塗料類は、ドラム缶入りを除き、倉庫内に保管するものとする。やむを得ず屋外に保管する場合は、パレット上に積み、雨水等を避けるためシート等をかけるものとする。
イ 塗料類は、通気換気良好な冷暗所に保管する。
ウ グリースの容器の詰め替えは、極力避ける。
エ 塗料類は、使用した残量をそのままの容器に保管することを極力避ける。やむを得ず保管する場合は、内容物がおおむね一杯になるような容器に詰め替え、密封して、速やかに使用する。
2 安全管理
(1) 石油火災の防止
石油製品の火災は、可燃性石油蒸気が適量の空気と混合し、各種点火源(電気設備、静電気・落雷・衝撃等による火花、各種の裸火・熱等)から引火して起こる燃焼である。ガソリン蒸気は空気に1.4〜7.6%混合した比較的希薄な状態でも引火爆発の危険性がある。航空タービン燃料JP―4は常温でこの混合ガスをつくりやすく、爆発火災の可能性が極めて大きいため、特に取扱いに注意する必要がある。石油製品を取り扱う際は必ず消火器を手元に置き、所要に応じ直ちに使用し得る状態で作業する。
ア 地下タンクに燃料タンク車から燃料を注入する場合は、必ず接地するとともに、燃料タンク車備付けの結合金具を使用する。また、注入間は、他の車両を給油所に近づけてはならない。
イ 貯油タンク(地下タンク等)に燃料タンク車から引火点が40℃未満の燃料(ガソリン、JP―4等)を注入するときは、燃料タンク車のエンジンは停止させる。
ウ JP―4の輸送・取扱い時に発生する静電気は、ガソリンに比し更に危険である。このためJP―4を貯油タンク又は燃料タンク車等に移送した後、検尺又は試料採取を行う場合は、貯油タンクで1時間、燃料タンク車等で15分間以上静置し、静電気を接地により逃がした後実施しなければならない。
エ パイプライン中を流れる油によって生ずる静電気は、流速に比例して著しく増加するので、パイプライン中の油の速度は努めて1m/秒以下に抑える。
なお、流速1m/秒の場合の流量は、次のとおりである。
オ 流速の調節は、ポンプの回転数又はポンプ直近出口弁で行い、タンク入口弁で行ってはならない。
カ ドラム缶から他の容器への詰め替え作業に当たっては、漏えい及び石油蒸気の流出に注意するほか、静電気の帯電を防止するために吐出ノズルを注入口の縁と接触させる。
キ ドラム缶の取扱いに当たっては、引火爆発の危険があるので、これを金属やコンクリート等に激突させてはならない。また、ドラム缶口金の開閉には必ずドラム缶レンチを用い、ハンマーや石等で殴折してはならない。
ク 夏期における油脂庫内の室温には特に留意し、室温が上昇する場合は所要の処置を施すとともに、油布等は必ず金属性の容器に密封しておく。特に、あまに油の油布は自然発火することがあるので、使用後の油布は努めて速やかに焼却処分する。
(2) 中毒予防
ア ガソリンの取扱いに当たっては、通気のよい場所で努めて風上に位置をして、ガソリン蒸気の吸入を極力避ける。やむを得ずガソリン蒸気のあるところで作業する場合は、短時間で実施する。頭痛、めまい、吐き気を感じた場合は、直ちに通気のよい場所に退避し、医官の手当てを受ける。
イ ガソリンを取り扱うときは、必ず手袋を用いる。ガソリンが衣服に付着した場合は直ちに更衣して洗濯し、皮膚に付着した場合はせっけん水で洗い落とす。また、ガソリンが誤って目に入った場合は、清水又はホウ酸水(1パーセント)で洗眼し、速やかに医官の手当てを受ける。
ウ 誤ってガソリンをえん下したときは、直ちに多量の塩湯を飲んで吐き出し、速やかに医官の手当てを受ける。
エ 軽油は、ガソリンに準じて処置する。
オ ガソリンを直接取り扱う勤務者は、適宜交替させる。
(3) 公害防止
ア 整備工場、給油所、洗車場等から排出される排水中にはかなりの油分が混入しているので常に油分離槽の機能を点検し、油分の除去及びその確認を行う。
イ 廃油の回収時に発生する残さは、排水溝に捨てることなく、焼却又は売却等により処理し、駐屯地外に排水されることのないよう留意する。
3 計量
貯油タンクは、努めて毎日油面計、検尺棒等で貯油量を確認して漏えいの有無を点検し、排水溝への流出、地表面にしみ出た油又び地中に停帯した漏油の早期発見に努める。
漏えい発見の際は、必要最小限の応急処置を行い、速やかに補修を実施する。
(1) 屋外タンク(覆土式タンクを含む)
ア 計量に巻尺を使用する場合は、揮発油測深剤を巻尺の片面に薄く目盛りの読める程度に塗り、計測の基準点に沿ってタンク内に垂下し、重りがタンク底部に着いてから、ガソリンの場合は10秒以内、軽油、重油の場合は30〜60秒静止させた後、巻尺を引き上げ、測深剤の変色した部分の目盛りを読み取る。次に油底水測深剤を塗布して油底水量を測定し、総量から油底水量を差し引いて在庫量を算出する。
イ 油量は、15℃を標準として温度換算を行う。
ウ 油温は、ポケット付き温度計を計量口から別紙第1に規定する深さに降ろし、少なくとも3分間吊したままにしてから温度計を素早く引き上げて、できるだけ早く温度を読み取る。
なお、タンクに自動測温装置が取り付けられている場合は、その温度を使用することができる。
(2) 地下タンク
計量は、地下タンク備付けの油面計又は検尺棒により行うものとする。検尺棒を用いる場合は、揮発油測深剤及び油底水測深剤を塗布して計量する。
4 管理記録
(1) 燃料支処等及び航空基地の航空用燃料の貯油施設には、貯油施設履歴簿を備え、主要構成部分ごとに構造、改造修理、洗浄、故障状況とその処置等管理のための必要事項を記録する。
(2) 地下タンクには履歴簿を備え、改造修理、洗浄、故障状況とその処置等管理のための必要事項を記録する。
(3) 燃料支処等及び航空基地の航空用燃料のタンク計量は、毎日定時に行い、その結果をタンク計量記録表(様式別紙第2)に記録する。
5 施設器材等の管理
(1) 施設器材の取扱い
ア 取扱者の指定等
燃料計量機及び可搬式計量機は、危険物取扱者の資格を有する者のうちから取扱者を指定し、当該取扱者不在中は元スイッチを切り施錠する。
イ タンク等の清掃・点検
(ア) 貯油タンクの外部、パイプライン等の露出部は、必ず塗装して、発せいの防止に努めるとともに、必要に応じ清掃を行う。
(イ) 地下タンクの内部は、必要に応じ清掃を行う。
(ウ) タンクは、構造上油底水を使用するものを除き、通常絶えず検水して水抜きを行い、出荷に支障のない状態に保つものとする。
(エ) 通気管先端の防火網及び大気弁の機能を随時点検し、常に完全な状態に保つものとする。
(2) 容器の整備等
ア 整備及び格付
(ア) ドラム缶及び燃料携行缶の整備は、需品器材等整備実施担任区分(陸幕需第105号(11.11.22))に基づき、実施する。
(イ) 燃料支処等は、ドラム缶の整備後、別紙第3に示す基準に従い、格付を行い、区分して使用する。
イ 標識
(ア) ドラム缶の胴体部には、内容物を識別するため、胴体部の中央部に次の標識帯を付ける。
(イ) 燃料携行缶の標識 燃料携行缶の表示は、燃料携行かん整備実施規定(整備諸基準需技第35号(53.1.30))によるほか、握りの部分に、自動車ガソリンは赤色、灯油は黄色の標識を付ける。標識の材質・形状・装着要領等の細部は、方面総監等の定めるところによる。
第4章 品質検査
1 要旨
品質検査は、石油製品の受領、貯蔵及び出荷に際してそれが規格に合致しているかを確認し、又はその汚染劣化の有無を確認するため次の要領で行う。
2 品質検査の実施
(1) 石油製品の品質検査は品質検査表(別紙第4)に規定する時期にそれぞれの試験項目について実施するものとし、試験項目に応ずる試験方法は仕様書に規定する方法による。ただし、検査予定時期以後1箇月以内に使用される見込みのあるものについては、品質検査を実施しない。
(2) 品質検査担当区分
ア 品質検査の担当区分は、次のとおりとする。
イ 検査担当燃料支処(所)等の長は、部隊等の要求及び自隊の必要に基づき品質検査を実施するものとする。
(3) 試料の採取
ア 試料は、試験する燃料から一般燃料試料採取方法(別紙第5―1)又は航空用燃料試料採取方法(別紙第5―2)に基づき採取し、直ちに密栓のうえ品質検査試料表(別紙第6)を添付し、冷暗所に収納するものとする。試料を採取する場合は、次の事項に留意する。
(ア) 採取者には熟練者を指名し、慎重に実施させる。
(イ) 直射日光を避ける。
(ウ) 採取後は、低沸点分が蒸発しないように確実に密栓する。
(エ) 容器は、陸上自衛隊仕様書GQ_Z000002金属板製缶に示す2リットル缶又は4リットル缶を使用する。
(オ) 試料缶は、あらかじめ水洗いし、乾燥させたものを使用する。充てんに際しては、採取する試料で共洗いする。
(カ) パッキンは、試料に溶解しないものを使用する。
イ 試料採取に当たり、試料採取器具等の不備により適切な試料採取が困難な場合には、検査担当燃料支処(所)等に依頼することができる。
(4) 品質試験の依頼及び試料の輸送
試料は、採取後速やかに品質検査試料表及び試験依頼部隊等名・試料番号・品名・試験項目・成績通知希望期日、その他必要事項を記入した品質試験依頼書を添付して、検査担当燃料支処(所)等に送付するものとする。試料送付のため輸送する場合は、試料缶を段ボール箱等でこん包の上、転倒防止等の処置を講ずる。
3 合否の判定及び処置
(1) 検査担当燃料支処(所)等の長は、品質検査の結果に基づいて品質検査試験成績書(別紙第7)を作成し、次により合否判定のうえ、要求部隊等に通知する。
ア 各試験項目の試験成績が規格内にあれば合格とする。
イ 航空ガソリン、航空タービン燃料JP―4、自動車ガソリン、及び軽油について試験成績が規格に外れるが使用限界内の場合は、試験成績書の合否判定は合格とし、使用限界内にあり規格外合格品である旨を付記し、優先使用を図るよう指示する。
なお、使用限界表は、別紙第8のとおりとする。
ウ 前イのほか試験成績が規格に外れている場合は、不合格とする。
(2) 検査担当燃料支処(所)等の長は、規格外合格の場合及び不合格の場合は、前号によるほか電報又は電話で速やかに試験の依頼を受けた部隊等及び方面総監に通知(報告)する。
(3) 不合格の報告を受けた方面総監は、当該試料と同一ロットを保有する部隊等に使用の中止を指示するとともに、陸上幕僚長あてに試験成績及び同一ロットの在庫状況を報告し、陸上幕僚長の指示するところにより処置するものとする。
4 試験成績書の保存及び処理
(1) 燃料支処(所)等及び直納駐屯地の業務隊等の長は、石油製品の納入時に提出された試験成績書及びその後実施した品質検査試験成績書を品質検査試料表とともに一括保存するものとする。
なお、保存期間は、当該石油製品が管理換又は供用により在庫がなくなってから1年とする。
(2) 航空用燃料を管理換(直接給油する場合を除く。)するときは、それまで実施した最新の試験成績書を添付するものとする。
第5章 免税等手続
1 通則
(1) 適用
軽油、航空燃料の免税等手続は、地方税法、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方道路税法(昭和30年法律第104号)等によるほか陸上自衛隊に必要な手続等はこの章による。
(2) 免税等手続における留意事項
免税及び未納税取扱手続要領並びに各書類の記入方法等の細部については、所轄税務署と十分調整のうえ実施すること。
2 車両用燃料(軽油)の免税等手続
(1) 免税取扱手続
軽油取引税に係る免税の手続(免税軽油使用者証、免税証の申請等)は、燃料支処(所)等及び直納駐屯地(以下「申請単位部隊等」という。)を申請の単位として、その所在地の所轄税務署等に行うものとし、申請者は方面総監部装備部長とする。
免税手続の細部は、別表第1「軽油免税申請単位部隊等、申請者及び申請先等」及び別表第2「軽油免税手続の細部要領」による。
(2) 記録整理等
ア 軽油(免税)に係る管理簿、燃料出納補助簿等は、独立口座とする。
イ 軽油(免税)に係る請求、異動票、受渡証(乙)等は、一品目一葉とする。
ウ 軽油(免税)の使用状況は、履歴簿備付対象器材については履歴簿により、その他の器材については陸上自衛隊整備規則(陸上自衛隊達第71―4号)別冊第3様式第2―1使用記録により記録する。
3 航空用燃料の免税等手続
(1) 適用
(2) 未納税取扱手続
ア 移出側は、あらかじめ揮発油税未納税移出先承認申請書(別紙第9―1)2部を所轄税務署長に提出して、未納税移出の承認を受ける。
イ 移出側は、揮発油税を未納税で移出したときは、次の3様式(通知書は控えを含め2通)の「移出」欄に移出事項を複写で記載し、通知書にあて先等を記載のうえ押印し、届出書及び証明書とともに移入側に送付する。
(ア) 揮発油税未納税移出揮発油移出通知書 (別紙第9―2)
(イ) 揮発油税未納税移出揮発油移入届出書 (別紙第9―2)
(ウ) 揮発油税未納税移出揮発油移入証明書 (別紙第9―2)
ウ 移入側は、移出側から送付を受けた通知書、届出書及び証明書の移入欄に移入事項を記載し、次により処理する。
(ア) 通知書は、移入側の控とする。
(イ) 届出書は、あて先等を記載のうえ押印し、移入した日の属する月の翌月末日までに、所轄税務署長に提出する。
(ウ) 証明書は、あて先等を記載のうえ押印し、速やかに移出側に送付する。
エ 移出側は、毎月その月内に移出した揮発油の数量等につき、揮発油税及び地方道路税納税申告書(別紙第9―3)を作成し、翌月末日までに所轄税務署長に提出する。この場合、未納税で移出した揮発油について、その数量を記載するほか移入側から送付を受けた証明書を添付する。
オ 納税申告書を期限内に提出しない場合、未納税で移出した揮発油について数量を記載しない場合及び証明書を添付しない場合は、未納税移出の規定が適用されず、現実に課税されることになる。
(3) 免税取扱手続
ア 移出側は、移出の都度次の3様式(通知書は控えを含め2通)の移出欄に移出事項を記載し、通知書にあて先等を記載のうえ押印し、届出書及び証明書とともに移入側に送付する。
(ア) 揮発油税航空機燃料用免税揮発油移出通知書(別紙第9―2)
(イ) 揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入届出書(別紙第9―2)
(ウ) 揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入証明書(別紙第9―2)
イ 移入側は、移出側から送付を受けた通知書、届出書及び証明書の移入欄に移入事項を複写で記載し、次により処理する。
(ア) 通知書は移入側の控えとする。
(イ) 届出書は、あて先等を記載のうえ押印し、移入した日の属する月の翌月末日までに、所轄税務署長に提出する。
(ウ) 証明書は、あて先等を記載のうえ押印し、速やかに移出側に送付する。
ウ 移出側は、毎月その月内に移出した揮発油の数量等につき、揮発油税及び地方道路税納税申告書(別紙第9―3)を作成し、翌月末日までに所轄税務署長に提出する。この場合、航空機燃料用免税で移出した揮発油について、その数量を記載するほか移入側から送付を受けた証明書を添付する。
エ 納税申告書を期限内に提出しない場合、航空機燃料用免税で移出した揮発油について数量を記載しない場合及び証明書を添付しない場合は、揮発油税及び地方道路税の免税規定が適用されず、現実に課税されることとなる。
(4) 免税揮発油の移動手続
ア 使用駐屯地相互間の移動の場合
移出側及び移入側の双方において、次に掲げる事項を管理簿等に記載する。
(ア) 移動年月日、移動数量、移入(出)側の所在地、名称及びその理由
(イ) 移入側において消費した日及びその数量
(ウ) 移入側において消費残数量がある場合にはその数量及び移出側に戻し入れた場合にはその日
イ 災害救助のため緊急出動する場合及び航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書の規定による飛行場外離着陸の許可を受けた場所に移動する場合
移出側において前号の各事項を管理簿等に記載する。
ウ 使用駐屯地から燃料支処等又は航空基地に後送する場合
その旨を使用駐屯地の所在地及び燃料支処等又は航空基地の所在地の双方の所轄税務署長に対し「揮発油税航空機燃料用免税揮発油返品等・搬入届出書」(別紙第9―4)により届け出る。
(5) その他(自衛隊以外の航空機に給油する場合)
ア 自衛隊以外の航空機に直接給油して譲渡する場合は、原則として事前にその事実を証する書類(給油を受ける機長等の証明書:様式随意)を所轄税務署長へ提出して承認を受ける。ただし、その譲渡が緊急、かつ、やむを得ない事情により行われる場合には翌月末日を限度として事後承認の手続を受けることができる。
イ 前号の承認については、その給油(譲渡)が同一人に対して継続的に行われるときは、事前の包括承認(1年以内)を受けることができる。
ウ アの譲渡については、譲渡側(移出側)は製造者とみなされ、譲受側は移入側として航空燃料免税の手続を要する。手続は第2号によるものとし、細部は所轄税務署長の指示による。
第6章 消防法の適用を除外された場合における危険物の貯蔵及び取扱い
1 野外移動タンクの材質等
庁訓第7条第4号の野外移動タンクの構造、材質、最大容量等は、次の各号による。
(1) 材質は、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第41条の規定に準ずるものとする。
(2) 構造は、最大常用時の1.1倍の張力下に4時間放置したとき、漏えい、その他の異常がないものとする。
(3) 容量は、200キロリットル以下とする。
(4) 静電気を有効に除去する装置等を有するものとする。
2 自動車等へ給油するための給油設備及び危険物の取扱いの基準
庁訓第9条第1項に規定する自動車等へ直接給油する場合の給油設備及び取扱いの基準は、次の各号による。
(1) 移動タンク貯蔵所又は野外移動タンクに接続することができ、かつ、自動車等へ直接給油するための設備を有するものとする。
(2) 給油ホースの材質は、DSPD6011「31/2t燃料タンク車(一般用)」に規定されたものとする。
(3) 給油ホースの先端部には、手動開閉装置を備えた給油ノズルを有するものとする。
(4) 静電気を有効に除去する装置等を有するものとする。
(5) 給油中は自動車等の原動機を停止する。ただし、航空機については、燃料タンクの給油口に給油ホースの先端を緊結(きんけつ)できる構造を有する場合は、この限りでない。
3 危険物取扱責任者の資格の規準
庁訓第11条第2項に規定する危険物取扱責任者の資格を有する者は、次のいずれかの課程教育を修了し、かつ、6箇月以上危険物取扱いの実務経験を有する者とする。
(1) 幹部初級課程(需品科)
(2) 幹部特技課程「燃料」
(3) 幹部特技課程「部隊補給」
(4) 上級陸曹特技課程「燃料」
(5) 初級陸曹特技課程「需品」
(6) 初級陸曹特技課程「部隊補給」