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1 社団法人日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師から、療養費の受領委任の形式をとることを希望する旨の申し出を受けた部隊等の長は、当該柔道整復師に対し申し出方法等の説明を行うとともに、申出書(別紙第1)及び確約書(別紙第2)の用紙を交付するものとする。

2 柔道整復師から提出される申出書には、前項の確約書及び柔道整復師法第6条第2項に定める免許証の写しを添付させるものとする。ただし、国家公務員等共済組合連盟と同趣旨の契約を行っている柔道整復師にあっては、当該申出書の備考欄に同連盟の承諾記号番号を記入することにより、免許証の写しの添付を省略することができるものとする。

3 申出書を受け付けた部隊等の長は、同申出書及び確約書並びに前項の免許証の写しを添付する場合は同免許証の写しを、申出書を受け付けた日の属する月の翌月10日までに順序を経て陸上幕僚長に進達するものとする。

4 柔道整復師の申し出に対する防衛庁長官の承諾書(別紙第3「柔道整復療養費の受領委任の取扱いについて」)は、申出書を受け付けた部隊等の長を経由して、当該柔道整復師に遅滞なく送付するものとする。

別紙第1

柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書

 

 

別紙第2

防衛庁長官殿

自衛官、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに継続療養を受ける者(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の7の規定により療養を受ける者をいう。)(以下「自衛官等」という。)に係る療養費の受領委任の取扱いを申し出るに当たり、下記の事項を遵守することを確約します。

平成  年  月  日

氏 名        印

(基本的事項)

1 自衛官等の公務外の負傷に対して、柔道整復に係る施術(以下「施術」という。)を行うにあたっては、関係法令及び通達を遵守し、懇切丁寧に行うこと。

また、施術は、自衛官等である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。

(受領資格の確認等)

2 患者から、施術を受けることを求められた場合には、その者の提出する自衛官診療証及び離職自衛官継続診療証(以下「自衛官診療証等」という。)によって療養費を受領する資格があることを確かめること。

ただし、緊急やむを得ない事由によって自衛官診療証等を提出できない患者にあって、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りではないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく自衛官診療証等を提出させること。

(療養費の算定、一部負担金の受領等)

3 施術料金については、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(保発第56号(60.5.20)別紙。以下「算定方法」という。)により算定した額を、自衛官診療証等の発行者に請求するとともに、患者から健康保険法(大正11年法律第70号)に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとし、これを減免し又は超過して費用を徴収しないこと。ただし、算定方法の備考5.により算定する場合は、当該施術に要する費用の範囲内に限り、算定方法により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。

(施術の方針)

4 施術については、一般に施術の必要があると認められる傷病に対して的確な判断を基とし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行うほか、以下の方針により行うこと。

(1)施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。

(2)施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術にならないよう努めること。

(3)現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合は、この限りでないこと。

(4)柔道整復師法等関係法令に照らして、医師の診断を受けさせることが必要である場合には、医師の診療を受けさせること。

(証明書等の交付)

5 患者から所属部隊等に提出するために必要な証明書及び意見書等の交付を求められたときは、無償で交付すること。

(施術録の記載)

6 療養費の受領委任に係る施術に関する施術録を、その他の施術録と区別して作成し、必要な事項を記載した上で、これを完結の日から5年間保存すること。

(通知)

7 患者が次の事項に該当する場合には、遅滞なく意見を附して、その旨を自衛官診療証等の発行者に通知すること。

(1)闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。

(2)正当の理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。

(3)詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。

(文書の提出等)

8 防衛庁長官が必要があると認めて、患者の施術に関する施術録、帳簿その他の書類等の提示及び説明を求め、又は報告を徴する場合には、これに応ずること。

9 この遵守事項に違反した場合、防衛庁長官が直ちに受領委任の取扱いを中止すること、また、以後2年を経過した後再び申し出のあるまでの間は、防衛庁長官は受領委任の取扱いを認めないことができることについて、異議を唱えないこと。

(その他)

10 申出書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨及びその年月日を防衛庁長官に届け出ること。

別紙第3

柔道整復療養費の受領委任の取扱いについて